Eコマースに対する管理と優遇

越境Eコマースに対する管理と優遇

 (1)優遇措置

 越境Eコマースで輸入する特定商品に対しては、輸入通関の簡便措置と課税軽減措置が適用されます。輸入簡便措置とは、保税区域経由方式の場合は、税関の輸入許可証の免除(検験検疫管理は通常輸入と同様)。直送方式の場合は、税関の輸入許可証、および検験検疫局が発行する「入国貨物通関単」が免除となります。また、課税軽減措置として、1回当たりの取引額が2000元以内であり、同一個人の年間取引額は2万元以内の場合、関税を免除、増値税・消費税の30%減免(70%の課税)が認められます。

 ただし、このような優遇は、「越境Eコマース小売輸入商品リスト(跨境電子商務零售進口商品清単)」に掲載された商品(1293品目)に限定されます。小売商品リストは、以下の通り2016年に、2回にわたり公布されています。

 ①第1回(財政部・発展改革委員会等2016年第40号)

 食品・衣服・家電製品・化粧品・紙おむつ・玩具など1142品目。

 ②第2回(財政部・発展改革委員会等2016年第47号)

 生鮮品・穀物・乳製品・食用油・砂糖・特殊食品(健康食品・特殊医学用途の処方食品)・医療機器など151品目。

 (2)リスト商品に対する管理

 越境Eコマースで化粧品・特殊食品・医療機器などを輸入する場合、保税区経由方式・直送方式を問わず、国家食品薬品監督管理総局での登記が義務付けられますが、現時点では以下の条件に合致する場合は、2018年末まで初回登記手続きが免除されています。

 ●全国10カ所(天津・上海・杭州・寧波・鄭州・広州・深セン・重慶・福州・平潭)の越境Eコマース試験地域における保税区域活用方式。

 ●全ての地域の直接購入方式

 

越境Eコマースに対する課税

 (1)リスト商品

 小売商品リストに該当する商品の輸入であり、1回当たりの取引額が2000元以内、かつ同一個人の年間取引額は2万元以内の場合、関税は免除され、増値税・消費税は70%の課税(30%の減免)となります。

 (2)リスト商品以外

 リスト商品以外の場合は、保税区域経由の場合は通常の一般貿易と同様の課税となります。直送形式の場合は、行郵税の対象となります。

 (3)行郵税の税率

 行郵税の税率は「入国物品に関する輸入税調整問題の通知」(税委会[2016]2号)により、以下の通り定められています。

 ①税率15%

 書籍・新聞、コンピューター、ビデオ撮影機、食品、飲料、家具、ゲームなど

 ②税率30%

運動用品(ゴルフ関連を含まず)、釣り具、紡績品、テレビカメラ、自転車など

 ③税率60%

 たばこ、酒、宝飾品、ゴルフ関連、化粧品